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ハラスメント対応マニュアル

はじめに
ハラスメントに関する相談・苦情を受けた場合、本マニュアルに基づき対応することとする。
なお、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、相談・苦情に対応するものとする。

目次

Ⅰ.社内体制

「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」(以下「ハラスメント規程」という)第5条第1項に基づき、以下の社内体制を設ける。

1.相談窓口責任者

相談窓口責任者を、以下のとおりとする。
代表取締役会長/原 正幸
  • 事実関係の調査結果等に基づき、当社としての判断を行う。
  • 必要に応じ、被害者または相談を行った第三者(以下「相談者」という)への事後説明を行う。
  • その他、ハラスメント事案への対応につき、方針の決定を行う。
  • 相談窓口担当者に対し、定期的な研修を行い、資質の向上を図る。

2.相談窓口担当者

相談窓口担当者を、以下のとおりとする。
丸大商興ハラグループ本部内相談窓口
kudo@haragroup.co.jp(女性)
sakamoto@haragroup.co.jp(男性)

  • 本マニュアルに従い、相談者からの相談を受け付ける。
  • 本マニュアルに従い、事実関係の調査を行う。
  • 担当者は、複数の男性、女性とし、相談者が相談しやすい構成とする。

Ⅱ.相談受付から事実確認まで

1.相談窓口担当者の心得

1.迅速な対応
初めに相談を受けた者の対応によっては問題が大きくなりかねないことから、初期対応が非常に重要であることを認識し、対応フロー(別添1および2)に従い、適切、迅速に対応すること。
2.秘密の遵守
相談者やその相談内容に関係する者のプライバシーや名誉などを尊重し、知り得た事実の秘密を厳守すること。
3.態度
相談は公正真摯な態度で、丁寧に聞くこと。
4.相談の方法
相談者が面接による相談を望まない場合は、手紙、電話等の方法によることも教示すること。
5.相談者への配慮
相談者の直面する問題の把握が大切であり、そのために不安感を取り除く等の配慮をしながら、解決策を考えること。
6.相談者の意向確認
解決のための行動を起こす場合には、その都度事前に相談者にその旨を伝え、意向を確認しながら行うこと。
7.進捗の連絡
解決に時間を要するおそれのある場合は、相談者にその旨と所要日数の見込みを伝え、その後も、相談者に不安を与えないため、進捗状況を知らせながら進めること。
8.相談の対象
放置しておけばハラスメントになってしまうものもあるので、幅広く相談対象とすること。

2.相談の受付(相談者へのヒアリング)

1.ヒアリング内容
相談窓口担当者は、「相談受付票」を利用し、次の事項について確認する。
(1)相談者と行為者の関係(上司・部下・同僚・他部門等)
(2)問題とされる言動がいつ、どこで、どのように行われたか
(3)行為者の言動に対し相談者はどのように感じ、どのような対応をとったか、また、それに対する行為者の反応
(4)行為者の言動について、以前にこのような言動を行ったなど聞いたことがあるか、また、他の人に対しても同様な言動がなされているか
(5)上司等に対する相談は行ったか
(6)現在の相談者と行為者との状況はどうか
(7)上記(1)から(6)を裏付ける、客観的な証拠(紙媒体、電子メール、音声データ等)があるか
2.ヒアリングに当たっての留意点
相談窓口担当者は、「相談窓口担当者用チェックシート」(別添3)に従い、対応にあたるものとする。特に、以下の点に注意すること。
(1)相談者からの話は、相談者本人の了解を得た上で、相談者と担当者の認識のずれをなくすためにきちんと記録しておくこと。
(2)相談者の求める援助が、加害者に言動を止めるよう求めているか、不利益の回復なのか、謝罪を要求するか、職場全体としての対処を望むのか等、的確に把握すること。
(3)相談者の様子をよく観察して、対応に時間的な余裕があるかどうかを見極めること。
(4)相談者の意向を踏まえ、解決方法やこれからの手順を説明するとともに、当面の対処の仕方についてアドバイスすること。

3.事実確認

1.事実確認に当たっての留意点
相談窓口担当者は、事実確認に当たっては、以下の点に留意して進めるものとする。
(1)相談窓口担当者は、事実の確認のために、必要に応じ、行為者とされる者、第三者等に対し、迅速にヒアリングを行うこと。
(2)把握した事実関係、対応状況等についての記録を作成し、保管しておくこと。
(3)事実確認の過程であっても、必要に応じて適切な応急措置を講ずること。
(4)再度、被害者へのヒアリングを行う際は、ハラスメントの内容が公になり、職場に居づらくなるようなことがないよう、担当は十分配慮すること。
(5)行為者とされる者へのヒアリングを行う際には、被害者の相談内容を説明した上で、事実関係についてのヒアリングを行うと同時に、十分な弁明の機会を与えること。なお、行為者とされる者のプライバシーが十分守られるよう、細心の注意を払うこと。
(6)当事者双方の言い分が食い違っている場合等には、職場の同僚等の第三者に対してもヒアリングを行うこと。
(7)行為者とされる者および第三者にヒアリングを行う際には、事前に相談者の了解を得ること。
(8)相談窓口担当者は、相談窓口責任者に対し、ヒアリングした内容を報告すること。

Ⅲ.事後の対応

1.相談したこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当社は、相談者または事実確認に協力した第三者に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。
2.事案に対しては、事実に基づき適正に対処する。問題の深刻度や緊急性に応じ、以下の措置を講ずるものとする。
(1)加害者に対する注意・観察
加害者に対し、問題となっている言動の中止を要請する。また、加害者の監督者に対して、状況の観察等を要請する。
(2)配置転換等
加害者を配置転換させる等、当事者を引き離すよう人事上の配慮を行う。
(3)行為者謝罪
行為者に、謝罪をさせる。
(4)関係改善援助
当事者間の関係改善について援助を行う。
(5)不利益の回復・職場環境回復
被害者に労働条件、就業環境上の不利益が存在している場合には、それを回復する。
(6)メンタルケア
被害者の精神的ショックが大きい場合には、メンタルケアに配慮する。
(7)懲戒処分(※就業規則の懲戒事由に該当する場合)
就業規則に基づき、加害者に一定の制裁を行う。
3.事案に関し具体的に講じられた措置について、相談窓口責任者または相談窓口責任者が任命した者は、当事者に説明する。
4.事案に応じて、当社全体で再発防止策を講ずるものとする。

別添資料ダウンロード

株式会社 丸大商興ハラグループ本部

〒252-0144
神奈川県相模原市緑区東橋本2丁目34-22
TEL.042-772-2245
1.教育事業
2.スポーツ事業
3.健康事業
4.ホテル事業
5.不動産事業
6.運営・管理業務
7.アウトドア事業
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